中四国エイズセンター
一般・患者のみなさまへ

社会福祉制度

変更時の手続きについて

引越しをした時の手続きについて

引越しをした時、身体障害者手帳や自立支援医療・重度医療等はどうなりますか?

新しい住所を登録した後に、利用している福祉サービスについてそれぞれ変更の手続きが必要になります。窓口は、新しく住所登録をした市区町村役場の障害福祉担当などです。  ソーシャルワーカー等に代行手続きを頼んでおられる方は、ソーシャルワーカーにも新しい住所を提示し、必要な手続きをとることを確認してください。
引越しをした時の障害福祉サービスの手続き
身体障害者手帳
手続き
  • 新しい住所地の役所で、現在の手帳の住所地を変更する手続きを行ないます。
必要なもの
  • 身体障害者手帳
自立支援医療(更生医療)
手続き
  • 新しい住所地の役所で、(1)住所登録のみ変更して転居前の自立支援医療の内容を引き継げる場合と、(2)新規登録になる場合があります。それぞれの方の状況によって対応が異なりますので、詳しくは役所へお問い合わせください。
  • 受診する医療機関や処方してもらう薬局が変更になる場合には、「指定医療機関」の登録変更も必要です。
必要なもの
  • 身体障害者手帳
  • 転居前の自立支援医療受給者証
  • マイナンバーカード
  • 健康保険証
  • 課税証明書(必要な年度については障害福祉担当の窓口で確認してください。)
  • 変更先医療機関での指定医師の意見書(新規登録の場合)
重度医療(福祉医療)
手続き
  • 新しい住所地の役所で、新たに発行します。
  • 重度医療(福祉医療)は、それぞれの市町村によって運営されているので、所得制限や支給内容が市町村によって異なる場合があります。詳しくは窓口へお問い合わせください。
必要なもの
  • 健康保険証
  • マイナンバーカード
  • 課税証明書(必要な年度については障害福祉担当の窓口で確認してください。)

引っ越した時、特定疾病療養受療証(マル長)や先天性血液凝固因子障害等医療受給者証、小児慢性特定疾病医療受給者証はどうなりますか?(血友病の方の場合)

それぞれの制度により、手続きの条件が異なりますので、以下の表をご参照ください。
ソーシャルワーカー等に代行手続きを頼んでおられる方は、ソーシャルワーカーにも新しい住所を提示し、必要な手続きをとることを確認してください。
引越しをした時の手続き(血友病の方の場合)
特定疾病療養受療証 (マル長)
手続き 健康保険証の変更が無ければ、手続きの必要はありません。(変更がある場合はQ3をご参照ください。)
必要なもの
先天性血液凝固因子障害等医療受給者証
手続き 新しい住所地を管轄する都道府県庁または保健センターなどで新規に登録手続きをします。
必要なもの 先天性血液凝固因子障害等治療研究事業は、どのような手続きが必要ですか」をご参照ください
小児慢性特定疾病医療受給者証
手続き 新しい住所地を管轄する市区町村役場または保健センターなどで新規に登録手続きをします。
必要なもの 小児慢性特定疾病医療受給者証を取得するには、どのような手続きが必要ですか?」をご参照ください。
必要な手続きや書類が異なることがありますので、詳しくはそれぞれの担当窓口等へご確認ください。
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