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障害年金について

障害年金はどんなものですか?

病気やけが等で生活が長期にわたり困難な状態にある場合、生活費を保障する制度が障害年金です。HIV感染症の場合、「その他の障害用」の診断書で申請します。初診日に加入している年金の種類によって、支給される障害年金の種類が異なります。
《国民年金に加入している場合》

障害等級1級・2級の障害基礎年金が支給されます。

《厚生年金(共済年金)に加入している場合》

障害基礎年金に上乗せする形で障害厚生年金(障害共済年金)が支給されます。また、障害基礎年金1級・2級に該当せず、支給がされない場合でも、一定の障害の状態に該当する場合は、3級の障害厚生年金(障害共済年金)が支払われます。3級よりも軽い一定の障害(障害が固定している場合)に対しては、障害手当金(共済は障害一時金)が支給されます。

障害年金をもらうために条件がありますか?

障害年金を申請するには、以下の要件をすべて満たしていることが必要です。
(1)その病気で病院を初めて受診した日(初診日)から1年6ヶ月経った日(障害認定日)に、政令に定められた一定の基準以上の障害状態にあること。
(2)年金に加入している期間内に初診日があること。<注>
(3)初診日の前日までに、初診日の属する月の前々月までの年金加入期間(免除期間も含む)のうち3分の2以上の保険料を払っていること。または、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に未納期間が無いこと。
(4)障害認定日に65歳未満であること(障害基礎年金の場合)
<注>初診日が20才未満の場合は、20才の誕生日以降(20歳になる時点で初診日から1年半に満たない場合は障害認定日)に申請できます。また、20歳前に初診のある障害基礎年金は制限があります。
それぞれ個別に状況が異なりますので、詳しくは医療機関などのソーシャルワーカーへお尋ねください。

身体障害者手帳を持っていなくても、年金をもらえますか?

手帳を持っていなくても、一定の要件を満たしていれば年金をもらうことができます。障害年金制度の障害等級は、身体障害者手帳の等級とは異なる基準によって決められているため、身体障害者手帳の等級と障害年金の等級は必ずしも一致していません。

障害年金の申し込みはどのようにすればよいですか?

必要書類等を、窓口へ提出します。初診日に加入している年金の種類によって提出先が異なります。第3号被保険者期間中に初診日がある人は、住所地を管轄する年金事務所が請求先となります。
《障害年金の申請に必要なもの》
必要書類 (1)年金請求書(本人が記入)
(2) 年金手帳または基礎年金番号を明らかにすることができる書類
(3) 戸籍の抄本(年金請求書にマイナンバーを記入すれば不要)
(4) 主治医の診断書(医師が記入)
⇒障害認定日(から3ヶ月以内)のもの、障害認定日に障害状態になかった場合は、現在の状態を書いた診断書。それぞれの障害により、書式が異なります。HIV感染症は、「その他の障害用」の診断書を使います。
(5) 初診日に関する証明書(請求時の医療機関と初診日の医療機関が異なる場合)
(6) 病歴・就労状況等申立書 ⇒本人または家族が日常生活の状況などについて記入
(7) 預金通帳
(8) その他(係員の説明により提出を求められたもの)
申請窓口
国民年金(障害基礎年金)の方は、市区町村役場の保険年金課
厚生年金(障害厚生年金)の方は、お近くの年金事務所または街角の年金相談センター窓口
共済組合の方は、共済組合
提出された書類は内容を点検された後、日本年金機構に送付され、「国民年金・厚生年金保険障害認定基準」により審議され、決定されます。

障害年金はどれくらいの金額ですか?

国民年金(障害基礎年金)と厚生年金(障害厚生年金)の年金額を以下の表に示しています。
※年金額は、毎年物価スライド額により変わりますので、ご注意ください。
(1)国民年金の場合
国民年金(障害基礎年金)の年金額(令和4年度)
国民年金(障害基礎年金) 1級 972,250円/年
2級 777,800円/年
子ども(18歳未満の子または、障害等級の1級・2級の状態にある20歳未満の子)を養育している場合、上記金額に加算があります。
(2)厚生年金の場合

標準報酬月額を基準に計算します。障害基礎年金に障害厚生年金が上乗せされます。

厚生年金(障害厚生年金)の年金額
厚生年金
(障害厚生年金)
1級 報酬比例の年金額×1.25+配偶者加給年金額+障害基礎年金
2級 報酬比例の年金額+配偶者加給年金額+障害者基礎年金
3級 報酬比例の年金額(最低保障583,400円/年、上乗せはない)
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