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HIV感染者のプライバシー保護について厚生労働省はどのような注意を促していますか? HIV感染者が社会で差別されていることを厚生労働省も認めており、サービスを利用する上での感染者のプライバシーを保護することを特に強調しています<注>。役所の窓口対応・連絡方法、個人情報の管理等において、特別な配慮を行うことになっています。 <注>平成13年12月・厚生労働省「ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害」身体障害者の手引き(改訂版)を参照 Q一覧へ戻る
秘密は守られますか? 行政機関で働く職員は常勤・非常勤を問わず「国家公務員法」「地方公務員法」で「職務上知り得た情報は他にもらしてはならない。それは退職後も同様である」と定められています。よく、「守秘義務」と言われています。また、行政機関と関連している職場で働いている職員も同じように公務員法が準用されます。医療機関の職員は「医師法」で「守秘義務」が決められています。そして、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」の73条・74条には罰則規定があり、法律的には感染者の秘密が守られる制度は完成しています。 HIV感染者の身体障害者認定に関しては特に異例とも言える程「プライバシー保護」が強調されており、行政の職員は努力しなければならない義務をいっそう負わされています。 Q一覧へ戻る