それぞれの方の状況に応じて算出された最低生活費と世帯収入を比較して、不足分を保障するという形で保護費が支給されます。このため、保護を受けるそれぞれ方の状態によって支給される額が異なります。支給される保護の内容は8種類あります。
(1)生活扶助 |
日常生活の需要を満たすための扶助(食費・衣服費・光熱費など)
個人単位と世帯単位により加算額が異なる |
(2)教育扶助 |
義務教育を受けるときの扶助(教科書・学用品・給食費など) |
(3)住宅扶助 |
住宅確保・住宅維持のための扶助(家賃・間代・地代や家屋修理代など) |
(4)医療扶助 |
けがや病気で医療を必要とするときの扶助(診察代・薬代など) |
(5)介護扶助 |
介護を必要とするときの扶助(居宅介護費・福祉用具購入費・住宅改修費など) |
(6)出産扶助 |
出産費用を必要とするときの扶助(分娩費・ガーゼ、その他衛生材料費など) |
(7)生業扶助 |
生業や就職のための扶助(高校教育費・資金・器具や資料購入のための費用・技能を習得するための費用など) |
(8)葬祭扶助 |
葬祭を行うときの扶助(火葬に要する費用・死体検案費用・死体運搬費用など) |
それぞれの状況に必要な扶助が選択され支給されます。保護の内容によっては、現金支給のみでなく現物支給で給付される場合もあります。また、居宅による保護を受ける場合と施設に入所して保護を受ける場合もあります。