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生活保護について

生活保護とはどのようなものですか?

病気や事故、失業などといったさまざまな事情のため生活が苦しくなったときに、国がその世帯の生活の状況に応じて必要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに、その生活の向上をはかっていけるよう援助することを目的とする制度です。世帯の生活費が、国が定めた最低生活費を下回った時にその不足分が保障されます。具体的には、生活費に当てる預貯金などの資産がなくなったとき、年金や手当てなど、他の制度を活用しても生活が困難であるとき、親・兄弟からの援助を得られないときなどに利用できます。

最低生活費とは何ですか?

最低生活費とは、月額の生活扶助費153,887円と住宅扶助費(住宅費実費、最高49,000円)を合計した額です(令和2年10月1日現在、広島市、1級地の2の場合)。この額は保護基準による標準世帯(夫婦に子ども一人の一般居宅世帯)の場合のものです。

どのような援助を受けられますか?

それぞれの方の状況に応じて算出された最低生活費と世帯収入を比較して、不足分を保障するという形で保護費が支給されます。このため、保護を受けるそれぞれ方の状態によって支給される額が異なります。支給される保護の内容は8種類あります。
(1)生活扶助 日常生活の需要を満たすための扶助(食費・衣服費・光熱費など)
個人単位と世帯単位により加算額が異なる
(2)教育扶助 義務教育を受けるときの扶助(教科書・学用品・給食費など)
(3)住宅扶助 住宅確保・住宅維持のための扶助(家賃・間代・地代や家屋修理代など)
(4)医療扶助 けがや病気で医療を必要とするときの扶助(診察代・薬代など)
(5)介護扶助 介護を必要とするときの扶助(居宅介護費・福祉用具購入費・住宅改修費など)
(6)出産扶助 出産費用を必要とするときの扶助(分娩費・ガーゼ、その他衛生材料費など)
(7)生業扶助 生業や就職のための扶助(高校教育費・資金・器具や資料購入のための費用・技能を習得するための費用など)
(8)葬祭扶助 葬祭を行うときの扶助(火葬に要する費用・死体検案費用・死体運搬費用など)
それぞれの状況に必要な扶助が選択され支給されます。保護の内容によっては、現金支給のみでなく現物支給で給付される場合もあります。また、居宅による保護を受ける場合と施設に入所して保護を受ける場合もあります。

どのような手続きが必要ですか?

住所地の市区町村役場や福祉事務所の生活保護相談窓口へ相談します。ケースワーカーにより、現在の収入や資産の状況の確認、他制度の利用の可能性の確認、制度の説明、今後の生活についてなどの相談面接が行われます。その上で、生活保護を利用するしか方法がないと判断された場合に、保護申請が受理されます。
申請が行われると、福祉事務所の担当ケースワーカーがその家庭を訪問し、生活状況等を確認し、保護の要否が判定されます。病院にかかっている場合には、主治医への病状調査、及び要否意見書の提出が必要です。保護が受けられる場合は「保護決定通知書」が送付され、保護が受けられないと判断された場合は、「保護却下決定通知書」が送付されます。保護の決定は、14日以内(特別な場合のみ30日以内)に本人へ通知されます。

不服申し立てとは何ですか?

保護申請に対する決定があった後で、決定の内容に疑問や不服があるときには福祉事務所へ相談を求めることができます。また、福祉事務所でも納得がいかないときは、決定があったことを知った日から60日以内に都道府県知事宛に審査を求めることができます(不服申し立て)。
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