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傷病手当(雇用保険)について

傷病手当とはどのようなものですか?

失業している人が、公共職業安定所(ハローワーク)に求職の申し込みをした後、病気やけがのため引き続き15日以上仕事につくことができない場合に、基本手当と同額が支給されます。
利用できるのは、以下の条件にすべて当てはまる人です。
  • 雇用保険の失業給付(基本手当)をもらう資格があること<注1>
  • 離職後に公共職業相談所(ハローワーク)に求職の申し込みをしていること
  • 病気またはけがのため、仕事につくことができない状態であること
<注1>雇用保険の基本手当の詳細は、ハローワーク・インターネットサービスを参照

傷病手当をもらうためには、どのような手続きが必要ですか?

住所地の公共職業安定所(ハローワーク)へ、傷病手当支給申請書と受給資格証を添えて申請します。

どのくらいの期間、傷病手当がもらえますか?

雇用保険の基本手当の受給期間は、被保険者であった期間や区分、年齢によって、給付期間が90~360日とそれぞれ異なります。雇用保険の受給期間中に、病気、けがなどの理由により、引き続き連続して30日以上仕事につくことができない状態であるときは、基本手当を受給できませんので、基本手当の受給期間を延長することができます。
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