傷病手当とはどのようなものですか?
失業している人が、公共職業安定所(ハローワーク)に求職の申し込みをした後、病気やけがのため引き続き15日以上仕事につくことができない場合に、基本手当と同額が支給されます。
利用できるのは、以下の条件にすべて当てはまる人です。
利用できるのは、以下の条件にすべて当てはまる人です。
- 雇用保険の失業給付(基本手当)をもらう資格があること<注1>
- 離職後に公共職業相談所(ハローワーク)に求職の申し込みをしていること
- 病気またはけがのため、仕事につくことができない状態であること