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傷病手当金(健康保険)について

傷病手当金とはどんなものですか?

傷病手当金とは、会社などに勤めている人が、業務外の病気やけがのために勤務できず給料が出ないときに健康保険から受け取るお金です。同一の病名(関連病名を含む)について、申請してから暦の上で1年6ヶ月間の間、受け取ることができます。利用できるのは、以下の全ての要件に当てはまる人です。
  • 健康保険に加入している本人であること(ただし国民健康保険は含まない)
  • 病気・またはけがによる療養で、仕事ができない状態(労働不能)であること
  • 給料が支払われていないこと
    ⇒給料が支払われた場合も、傷病手当の全額より少ない場合は差額が受け取れます。
  • 勤務できなかった日が連続して4日間以上(休日も含む)あること
    ⇒3日間は待機期間として支給されず、4日目から手当金が支給されます。

傷病手当金の金額はどのくらいですか?

休業一日につき、標準報酬月額を日割りにした金額の3分の2になります。
※ 標準報酬月額とは、厚生年金の被保険者の給料を、保険料算定の基礎となる額に換算したもので、ここでの月額は50等級に区分されています。

傷病手当金をもらうためにはどんな手続きが必要ですか?

加入している健康保険の窓口、もしくは会社の保険担当の部署で申請書(診断書も一体になっています)をもらってください。
診断書は医師に作成してもらい、健康保険の窓口へ提出します。
必要書類 (1)傷病手当金請求書(事業所の証明と医師の意見を記入)
(2) 保険証
(3) 初回申請時の場合は、勤務の状況が分かるもの(出勤簿・賃金台帳の写し・タイムカードなど)
(4)怪我の場合は、負傷原因届
申請窓口
政府管掌健康保険(全国健康保険協会:協会けんぽ)/ 社会保険事務所
組合管掌健康保険/ 健康保険組合
共済組合/ 各事務所

傷病手当金をもらえる期間は決まっていますか?

最初に傷病手当金を受け取った日から同一病名(関連病名も含む)につき、1年6ヶ月間の間支給されます。病気やけがが治っていなくても、支給開始日から1年6ヶ月を経過すると支給は終了します。また、この期間が終了しても、別の病気・けがが新たに発症した場合、それに対して傷病手当金をもらう事ができます。手当金をもらうには、基本的には毎月、所定の用紙(診断書)を提出しなければなりません。

傷病手当金をもらっている途中で仕事をやめても、手当てをもらい続けることはできますか?

次の要件を全て満たしている場合は、退職しても引き続き傷病手当金を受け取ることができます。詳しくは、ソーシャルワーカーなどへお尋ねください。
  • 健康保険に加入していた期間(被保険者期間)が1年以上あるとき
  • 退職までに待機期間が完了しているとき
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